成年後見制度とは何か?- あなたの将来をサポートする制度
成年後見制度は、精神上の障害によって成年者の事理弁識能力が衰えた場合、その人の法律上の利益や財産を保護するため設けられた制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分かれます。
法定後見制度では、家庭裁判所に申し立てをすることにより、家庭裁判所にによって本人能力に応じて選定された後見人、保佐人、補助人をが、被後見人の法律行為を援助します。
任意後見制度では、本人が将来判断能力が低下した場合に備え、本人から事前に選任された任意後見人となる予定の者が、本人の判断能力が衰えた場合に、本人の法律行為を援助する内容の任意後見契約を本人と締結します。
成年後見制度のメリットは、被後見人の人権を保護しながら、契約行為や財産管理などの重要な事項をサポートすることができる点です。
ただし、成年後見制度を活用するためには、裁判所への申し立てや書類の提出、審査などの手続きが必要です。
将来を考える上で成年後見制度は重要な存在であり、自身や身近な人々のためにも理解しておきたい制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、精神上の障害によって成年者の判断能力が衰えた場合、その人の法律上の利益や財産を保護するため設けられた制度です。
成年後見制度は、成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分かれます。
法定施年後見制度では、本人の事理弁識能力(=契約などの法律行為を行うにつき利害得失を適切に判断する能力)が衰えた場合、本人や4親等以内の親族などが家庭裁判所に後見制度利用の申し立てを行います。(申し立てを行える者は、民法によって規定されています。)本人に身寄りがいないなどの状況の応じて、市町村長が申し立てをすることもできるようになっています。
申し立てを受けた家庭裁判所は、後見開始のを審判を行い、それを受けて本人の能力の度合いに応じて後見人、保佐人、補助人(以降「後見人等」と呼びます)のいずれかを選任し、支援活動が開始されます。
後見人等は、複数の者や、法人が専任されることもあります。
このとき、後見制度を利用している旨の登記がなされます。
後見人等は、本人の契約などの法律行為やや財産管理に関するサポートを行うと同時に、本人の意思を尊重しながらも、最善の選択をする責任を負います。
具体的には、後見人は本人の契約行為の代理や同意、医療・福祉サービスの手配、財産管理などを担当します。
任意後見制度では、委任者本人が判断能力のあるうちに、予め信頼できる任意後見人と委任する事項を決めておき、公正証書により任意後見契約を行います。
そして本人の判断能力が衰えた段階で、本人や4親等以内の親族、任意後見受任者により家庭裁判所に対し、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任する申し立てを行います。
これを受けた家庭裁判所は、この申し出が適切であると判断した場合は、任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されます。
成年後見制度は、本人の意思を尊重し、かつその心身の状態、生活の状況に配慮ながら最適なサポートを提供することを目指しています。
後見人等は、本人とのコミュニケーションを重視し、信頼関係を築くことが大切です。
また、後見人等としての役割を果たすためには、法律や手続きに関する知識が必要です。行政書士はそのサポートを提供する専門家の一人です。
このように成年後見制度を利用することで、本人が安心して生活を送り、将来にわたってサポートを受けることができます。
成年後見制度の目的
成年後見制度の目的は、被後見人本人の意思を尊重し、かつその心身の状態、生活の状況に配慮ながら最適なサポートを提供し、本人の権利や財産を守り、人間らしい生活を送り続けられることです。
成年後見制度は、このような目的を実現するために、重要な存在です。
この制度を活用することで、多くの人々が将来に不安を抱えることなく、自分自身の人生をコントロールし、尊厳ある生活を送ることができるのです。
成年後見制度のメリット
成年後見制度には、以下のようなメリットがあります。
1. 財産や財務管理のサポート
成年後見制度では、後見人等が被後見人の財産や財務管理をサポートします。後見人等は被後見人の利益を最優先に考え、必要な支出を管理することで、被後見人の経済的な安定を図ります。
2. 信頼できる後見人によるケア
任意成年後見制度では、被後見人自身が後見人を指定することができます。これにより、被後見人は自分が信頼できる人物にケアを任せることができます。後見人等は、被後見人と事前に決めた内容のサポートを提供します。
3. 法的な保護
成年後見制度は法的な保護を提供します。後見人は被後見人の法律行為や財産管理を行うにあたり、被後見人の利益を守るために必要な手続きやサポートを行います。これにより、被後見人の権利が侵害されることを防ぎます。
4.相続問題でのトラブルの防止
後見人等がしっかりと財産管理をしておけば、相続のときまでその記録が残り、相続問題でのトラブルを避けることにつながります。
成年後見制度を活用するための手続き
成年後見制度を活用するためには、まず相続人や配偶者、親族、友人などの支援者と協力して手続きを進める必要があります。
ここでは、法定成年後見制度について説明いたします。手続きの流れは以下の通りです。
1. 相談
成年後見制度を利用する意思がある場合、まずは行政書士や弁護士などの専門家などに、制度利用の内容やその手続きの流れ、申し立てに必要な書類などを相談します。
2. 申立て
申し立てをすることが決まったら、家庭裁判所に対して十数種類以上の必要書類を提出し、申し立てを行います。
申立書の作成には専門家のアドバイスを受けることが重要です。申立書は特定の書式に基づいて作成される必要があります。
3. 家庭裁判所での審判
申し立ては受けた家庭裁判所は、後見等を開始するかどうかの審判を行います。審判では、書類の内容の確認と、調査員や参与員により、本人や後見人等候補者に関する調査が行われます。
4. 後見人の任命
後見等開始の審判が行われた場合、後見人等が専任されます。後見人は希望する者が選任される場合や、専門家などから選任される場合があります。
5. 後見の開始
後見人等が任命されると、被後見人との面談や日常生活のサポート、財産管理などが開始されます。後見人は定期的に報告書を裁判所に提出することを求められます。
以上が、成年後見制度を利用するための一般的な手続きの流れです。申し立てから審判まで約1~2か月、長い場合は4か月程度かかることもありますが、将来の安心を実現するためには、きちんと手続きを進めることが重要です。
おぎわら行政書士事務所
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